相続税の修正申告

11月に相続税の申告書を提出しました。それと同時に、今回の被相続人に係る配偶者についての相続税について、修正申告書を提出しました。

話しが見えづらいと思いますので整理しますと、AとBは夫婦で、

A:2022年7月にご逝去

 → 2023年5月に相続税の申告書提出 → 2024年11月に相続税の修正申告書を提出

B:2024年1月にご逝去

 → 2024年11月に相続税の申告書提出

となります。

Bの相続税申告にあたって資料を集めていたところ、A宛に届いた上場株式の配当金通知書が見つかり、当初の相続税申告においてその上場株式が漏れていたことが分かりました。

Aの相続税申告の際、その遺産として証券会社に預けてある上場株式があり、証券会社から残高証明書も取得していたにもかかわらず、どうして申告漏れが生じたのでしょうか。

それは、今回見つかった配当金通知書が単元未満株の分であり、その単元未満株については残高証明書には載っていなかったからです。その単元未満株に係る配当金は、銀行や証券会社の口座に入金されておらず、配当金通知書を郵便局に持っていき、現金で受け取っていたようです。

上場株式は単元株制度を採用しており、例えば1単元100株の場合は、100株単位で売買することになります。(詳しくは下記HPをご覧ください。)

<単元株制度> https://www.jpx.co.jp/glossary/ta/287.html

<単元未満株式> https://www.jpx.co.jp/glossary/ta/288.html

では、なぜ単元未満株が生じてしまったのでしょうか。私の想像ですが、過去に株式分割があったからではないかと思われます。例えば、元々100株を保有しており、1株を1.1株に分割する株式分割があると、その保有株式数は110株となりますが、1単元は100株のままですので、10株が単元未満株となってしまいます。

その他にも、株式併合や合併などの理由で、単元未満株が生じる可能性があります。

相続税の申告にあたっては、遺族の方に資料収集をお願いしています。こちらからも、上場株式や有価証券は保有していませんでしたか?などと、質問しています。しかし、遺族の方が被相続人の財産全てを把握しているとは限りません(皆さんも、自分のご両親がどのような財産を持っているか、全部は把握していないでしょう。)ので、修正申告は仕方ないという思いも生じましたが、私が遺族の方にもっと深掘りして聞けば防げたのではないかと、反省したところです。

(自分への戒めも兼ねて、今回はこの内容を選びました。)

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