- 事前確定届出給与とは
役員に対する賞与は、会社法上支給することは可能ですが、法人税法上は原則、損金の額として認められません。
しかし、法人税法に規定される事前確定届出給与に該当する場合には損金の額に算入できます。
事前確定届出給与とは、法人が役員に支払う賞与のうち、「支給額」「支給時期」を決めた上で、税務署に事前に届出を行ったものを指します。 - 制度利用における注意点
事前確定届出給与を活用する際には、いくつかの注意点があります。
まず、届出内容を正確に守ることが必要です。
実際の支払いが遅延したり、早めに支払ってしまった場合や誤った金額が支払われた場合も、損金不算入となります。たとえ1日であっても、1円であっても、です。
スケジュール管理と正確な賞与支給額の計算(社会保険料や源泉徴収)が非常に重要です。
損金不算入となるのは支給してしまった金額全額なので、0か100かの制度となっています。
そのため、慎重に取り扱う必要があります。 - まとめ
些細なミスでも、それが起きてしまうと多大な損害を被ることを踏まえると、あまり提案したくない、と思う読者もいるかもしれません。
ただ、顧客によっては、季節によって繁忙期と閑散期が明確に分かれていたりします。そうであるとすると、繁忙期=売上高が多い=資金繰りが楽という状況にあるため、その時期に役員に賞与を出すことは妥当といえます。
また、事前確定届出給与を利用すれば社会保険料を安くできる、というスキームを利用している会社さんもいます。
このスキーム自体は社会保険料制度の改正により封じ込められようとしていますが、
前述の資金繰りのことやその他適切な使い方をすれば顧客のメリットも大きくなります。
税理士を目指す皆さんには、事前確定届出給与の仕組みや注意点を深く視野に入れ、
実務で活かせる知識として身に着けていただきたいと思います。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
この記事を参考にした結果発生した損害について、筆者及び当社は責任を負いかねますのでご理解のほどお願いいたします。
※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。