こんにちは!税理士のTKです。
今日は、社内で定額減税の勉強会を行いました。
定額減税は、1人あたり所得税30,000円・住民税10,000円が減税される制度です。
「1人あたり」とあるのは、扶養親族(扶養となる配偶者を含みます)がいる場合は、その扶養親族1人あたり所得税30,000円・住民税10,000円が減税額に上乗せされるからです。
定額減税の制度そのものに注目していくと、
・本人の合計所得金額が1,805万円以下であること
(給与だけであれば給与収入2,000万円以下であること)
・居住者であること
が要件となっており、合計所得金額が1,805万円以下であるかどうかの判定は、所得税は令和6年分の合計所得金額で判定し、住民税は令和5年分の合計所得金額で判定します。
???となってしまいますよね。
所得税は「令和6年分の所得税」から30,000円を控除するので、当然ですが、令和6年分の合計所得金額で判定することになります。
住民税は「令和6年度分の住民税」から10,000円を控除するのですが、令和6年度分の住民税の金額は、令和5年分の年末調整や確定申告で計算した金額を基に計算されますので、令和5年分の合計所得金額で判定することになります。
また、扶養となる配偶者の定義も、通常の税金計算上と定額減税とでは少し違っています。
扶養親族についても、16歳未満の場合は通常の税金計算上は所得控除の対象にはなりませんが、定額減税の対象にはなります。
何ともややこしいですね・・・
単なる事務手続きだけではなく、制度の内容を深く掘り下げる、そんな勉強会となりました。
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