新規に会社様と顧問契約を結ぶと、
その会社様から色々な資料をお預かりします。
その資料の1つとして定款と登記簿謄本があり、
お預かりしたらその内容を確認していきます。
定款は、
その会社の基本情報や規則などが記載された「会社の憲法」のようなもので、
会社を設立する際に必ず作成します。
登記簿謄本は、
その会社について登記されている情報(商号、住所、資本金、役員など)
を証明する書類です。
登記簿謄本は法務局で取得することができるので、
すぐにお預かりすることができるのですが、
定款については会社内にきちんと保管されておらず、
「設立当初のものしかない」
「いくつかあるけどどれが最新のものか分からない」
というケースもあります。
そのような場合には、
改めて定款を作成することを提案し、
会社の実態に合った定款を作成していくことになります。
また、登記が必要となる場合には、
司法書士の先生に依頼して、
登記をすることになります。
会社法が施行されて18年が経過しました。
それこそ15年くらい前までは、
定款が会社法に対応しておらず、
全面的に見直すこともあったのですが、
さすがにここ最近は全面的に見直すことはありません。
ただ、18年前に会社法に対応するべく応急措置として一部変更しただけで、
会社の実態と合っていないことも見受けられます。
お預かりした定款を確認すると、
「これは手直しした方が良いな」
と思うケースは少なくないです。
最近あった例では、
定款に「株券を発行する」とありましたが、
実際には株券は発行していませんでした。
このような場合も、
上記と同じように、
会社の実態に合った定款に変更することを提案しています。
定款の見直しは税務や会計ではありませんので、
税理士としての基本業務ではないのかもしれません。
しかし、世の中が日々変化するのと同じで、
会社も日々変化し、成長していきます。
それに合わせて定款を変更する必要がでてくるかもしれないため、
定期的な見直しは必要だと考えています。