税理士登録が7月に完了し、喜びもつかの間、
税理士の義務のうちの一つである、研修に関するお知らせが来ました。
税理士は年間36時間の研修を義務付けられているので、
今回は税理士の研修義務について触れたいと思います。
- 税理士の義務-研修義務-
税理士は専門知識を活かして、納税者に適切なアドバイスを提供する責任があります。
この責任を果たすために、税理士法では「研修義務」が課されています。
税理士が最新の税法や会計に関する知識を常にアップデートし、質の高いサービスを提供できるようにするための制度です。
平成13年の税理士法改正により定められました。 - 登録時研修の内容
税理士としての登録時に受ける「登録時研修」は、内容が広範です。
この研修では、税理士制度や租税法概論だけではなく、憲法、行政法、民法、商法、会社法、争訟法も含まれます。
会計の専門家というより法律の専門家としての要素が大きいように思います。
税理士試験ではこれらを学ぶ機会がないので、今後の活動における基本となる知識と姿勢を身につける重要な機会です。 - 研修受講に向けて
税理士会の面接官や税理士証票交付式の講演者もみな、研修をしっかり受講するよう、求めていました。
受講率が低いので引き上げたい、という考えもあるのだろうと感じていましたが、
私個人的には関心のある内容だと思っています。
せっかくやるなら、義務だから受講するのではなく、学びを得るつもりで臨んでいきたいと思います。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
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※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。