大学院通学後、論文審査と税理士会の審査を経て、7月下旬に、税理士登録することができました!
法人税法の合格に7年くらいかかったので、喜びも一入です。
そこで今回は、税理士証票の交付式で話された内容のうち、
税理士法そのものに触れたいと思います。
- 税理士法の概要
税理士法は、税理士が行うべき業務やその独占的な権利を定め、税理士が適正に職務を遂行できるようにしています。
これらの業務を通じて、税理士は納税者をサポートし、適正な税務を維持する役割を担っています。 - 独占業務 – 税務書類の作成 –
税理士の独占業務の一つに、「税務書類の作成」があります。
これは、申告書や決算書など、税務に関する重要な書類を作成する業務です。
代表例は確定申告書です。正確かつ適正にこれらの書類を作成する責任を負っています。 - 独占業務 – 税務代理 –
「税務代理」も税理士の独占業務の一つです。
税務代理とは、納税者に代わって税務署などの税務官庁に対して申告、申請、届出、その他の手続きを行う業務です。
代表例は税務調査対応です。
これにより、納税者は複雑な税務手続きを自ら行う必要がなく、税理士が専門知識を活かして適切な対応を行うことができます。 - 独占業務 – 税務相談 –
税理士はまた、「税務相談」も独占業務として行うことができます。
税務相談とは、税金に関する具体的な疑問や不安に対して、専門的なアドバイスを提供する業務です。
例えば、節税提案などがこれに当たります。
有料か無料かを問わず、税理士の独占業務となっており、その分、税理士の責任は重いとも言えます。 - まとめ
日本の税理士は、税理士法に基づき、税務書類の作成、税務代理、税務相談といった独占業務を通じて、納税者のサポートを行っています。
税理士を目指す皆さんも、これらの独占業務をしっかりと理解し、会計人としての職業倫理を身に着けて、顧客への税務サービスを提供していきましょう。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
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※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。