接待飲食費の改正

ATCの仕事

近頃、物価が上がっています。
ものを購入するコストが少しずつ増えていっていることが伺えます。
そうすると、税法にも影響してきます。
今回は、物価が上がったことによる税制改正の一つをご紹介します。

法人の交際費課税制度は、冗費・濫費の抑制と企業の資本充実を目的としていました。
戦後の復興に際して、政策上の目的を有した制度でした。
超要約すると、企業だけが、毎日銀座で豪遊しても経費処理ができるって、銀座で豪遊した事ない私からみたらズルくない?
それに、そんな事を続けたら倒産するからきちんと利益を蓄えようよ。という感じでしょうか。

交際費課税は、大企業と中小法人等で一定の制度の違いがありますが、
大企業と中小法人等問わず、
令和6年4月1日から支出する接待飲食費について、一人当たり10,000円以下(令和6年3月31日までに支出する接待飲食費については、一人当たり5,000円以下)に改正されました。

物価の上昇以外にも消費は促進してほしい、という目的もありますので、
企業の資本充実を見極めながら使える会社は、使って、日本経済を活性化させましょう。
会社も個人も貯めこんできた30年がこんな社会になってしまいました。

法律でも通達でもなく課税当局の内部の取り扱いですが、
社員旅行にかかる金額、ひとりあたり概ね10万円までという基準も柔軟な対応が必要だろうと思います。
今どき、10万円じゃ福利厚生を目的とした社員旅行は無理、
交際費が5,000円のところが10,000円になったのだから、
社員旅行にかかる金額も10万円だったところを20万円までは認めるべきじゃない?

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