ご相続の相談です。
相続人は、夫、長男、長女でした。
年老いた夫には、成年後見人監督人として弁護士が就任。
ほとんどの場合、
後見人、後見監督人の仕事は、夫の法定相続分(1/2)を確保するのが仕事ですから、
会計事務所としては、後見人監督人、家庭裁判所がかかわっている場合、
その協議等に意見をする事は、ほぼないでしょう。
しかし、弊社では、相続人である長男さんといろいろ話していると、
たまたまが重なった事もありますが、特殊事情が認められ、
夫は何も相続しない、子供二人で相続をしてOKと後見人監督人、家庭裁判所から返事をもらう事ができました。
弊社で準備したのは、
何故、夫が相続しなくても良いのか、というより相続すべきではない、という後見人監督人である弁護士さん、家庭裁判所への資料です。
この事実、専門家なら、その凄さを理解できる筈です。
相続税専門と言っている事務所でも経験はないだろうと思います。
弊社は、お客様に完全個別対応のコンサルティング提案をしながら、お客様の最大限の利益を追求する事務所です。
私は、25年以上、相続をビジネスとして行っておりますが、こんな事ができたのはこの1件のみです。
この1件のために、日ごとからいろいろ考え、シミュレーションを行っています。