定款の見直し

ATCの仕事

新規に会社様と顧問契約を結ぶと、
その会社様から色々な資料をお預かりします。
その資料の1つとして定款と登記簿謄本があり、
お預かりしたらその内容を確認していきます。

定款は、
その会社の基本情報や規則などが記載された「会社の憲法」のようなもので、
会社を設立する際に必ず作成します。
登記簿謄本は、
その会社について登記されている情報(商号、住所、資本金、役員など)
を証明する書類です。

登記簿謄本は法務局で取得することができるので、
すぐにお預かりすることができるのですが、
定款については会社内にきちんと保管されておらず、
「設立当初のものしかない」
「いくつかあるけどどれが最新のものか分からない」
というケースもあります。
そのような場合には、
改めて定款を作成することを提案し、
会社の実態に合った定款を作成していくことになります。
また、登記が必要となる場合には、
司法書士の先生に依頼して、
登記をすることになります。

会社法が施行されて18年が経過しました。
それこそ15年くらい前までは、
定款が会社法に対応しておらず、
全面的に見直すこともあったのですが、
さすがにここ最近は全面的に見直すことはありません。
ただ、18年前に会社法に対応するべく応急措置として一部変更しただけで、
会社の実態と合っていないことも見受けられます。
お預かりした定款を確認すると、
「これは手直しした方が良いな」
と思うケースは少なくないです。
最近あった例では、
定款に「株券を発行する」とありましたが、
実際には株券は発行していませんでした。
このような場合も、
上記と同じように、
会社の実態に合った定款に変更することを提案しています。

定款の見直しは税務や会計ではありませんので、
税理士としての基本業務ではないのかもしれません。
しかし、世の中が日々変化するのと同じで、
会社も日々変化し、成長していきます。
それに合わせて定款を変更する必要がでてくるかもしれないため、
定期的な見直しは必要だと考えています。

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