以前のブログでは定款について書きましたので、
今回はその続きで、
会社の登記簿謄本について書いていこうと思います。
(登記簿謄本には、会社と不動産がありますが、
ここでの登記簿謄本は、すべて会社の登記簿謄本と思ってください。)
登記簿謄本は、
会社の戸籍や住民票のようなものです。
もう少し詳しくいうと、
その会社について登記されている情報(商号、住所、資本金、役員など)を証明する書類です。
人が生まれると、親が役所に出生届を提出します。
これにより、その人の名前が戸籍・住民票に載ります。
また、引っ越しをした場合、
役所に転居届を提出すると、
住民票が新しい住所に書き換わります。
これを会社に置き換えてみましょう。
会社を設立する場合、
定款の作成・認証などの諸手続を経て、
法務局において登記申請します。
その登記が終わると、
法人が設立されたことになります。
いうなれば、
法人設立の登記が終わると会社の戸籍が作成されたことになります。
その登記されている情報を証明した書類が登記簿謄本です。
会社の事務所を移転した場合、
法務局に住所変更の登記申請をします。
その住所変更の登記が完了すると新しい住所に書き換わり、
古い住所も載っています。
まさしく、住民票のような感じですよね。
登記簿謄本には、代表取締役の住所も記載されます。
えっ、個人情報が載っているの?
と思うかもしれませんが、
その最大の理由は、会社に民事訴訟を起こす場合は本社の住所に訴状を送り、
もし届かない場合は代表者の住所に訴状を送る
と定められているからと言われています。
しかし、代表取締役にもプライバシーがあるため、
そのプライバシー保護の観点から、
代表取締役等住所非表示措置が今年の10月(2024年10月)に始まります。
非表示の申し出をした場合、◯◯県〇〇市や東京都〇〇区のようなに
市区町村まで(東京都は特別区、政令指定都市は区まで)記載されることになります。
ただ、金融機関から融資が受けにくくなる、
新規取引先との契約が困難になる可能性がある、
追加の証明書などが必要となるなど、
デメリットが生じる可能性もあります。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、
デメリットが生じる可能性があることについて、
顧客と慎重に検討する必要があります。