―社会保険適用拡大と年収の壁―

スキルアップ

令和6年10月からの社会保険適用拡大と、現在話題となっている「年収の壁」についてお伝えしたいと思います。

令和22年にかけて生産年齢人口が急減すると言われています。
そのため、パート・アルバイトで働く人の厚生年金や健康保険加入の適用拡大により、年収の壁を意識することなく能力を充分に発揮できる環境整備が求められます。
厚生労働省調べでは、配偶者のいるパートタイム労働者の就業調整の理由は以下の通りです。

出典:「配偶者手当」の在り方の検討に向けて~配偶者手当の在り方の検討に関し考慮すべき事項~
(実務資料編)令和6年4月改訂版
【厚生労働省「令和3年パートタイム・有期雇用労働者総合実態調査」より】

社会保険の加入要件は、週の所定労働時間が、その企業に雇用される通常の労働者の週所定労働時間の4分の3以上の場合に加入義務が発生します。
平成28年10月にパート・アルバイトであっても、拡大前の厚生年金被保険者の総数(短時間労働者は含まない)が501人以上かつ所定労働時間が週20時間以上、1カ月の報酬が88,000円以上(以下の4要件全てに該当した場合)で社会保険加入となる適用拡大が行われました。令和4年10月には、101人以上かつ以下の4要件の全てに該当した場合、令和6年10月からは、更に適用拡大され、51人以上の企業で以下の4要件の全てに該当した場合に社会保険の加入義務が発生することになります。要件に該当した場合は、労働者本人の意思に関わらず加入義務が発生します。
① 週の所定労働時間が20時間以上
② 月額賃金が88,000円以上
③ 2カ月を超える雇用の見込みがあること
④ 学生ではないこと
 (昼間学生であっても休学中、夜間学生は加入対象となります)
厚生年金保険の被保険者数が基準に満たない企業であっても、被保険者等の同意に基づき短時間労働者の適用拡大の対象事業所となることができます。

今回の改正により、51人以上の企業で上記要件に該当した場合、これまで被扶養者として認定されていた配偶者や子が被保険者になることにより、被扶養者から除外する手続きが必要です。但し、60歳以上または障害者の場合はこれまで通り年間収入180万円未満で被扶養者のままです。

いわゆる「年収(106万円)の壁」がどこから出てきたのか。
上記4要件の②月額賃金が88,000円以上からです(後述のようにここへ含まれない報酬もあることなどから、あくまで目安です)。
88,000円×12ヵ月=1,056,000円 ⇒ 約106万円

社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入すると、以下のようなメリットがあります。
・将来受け取る自分の年金額が増える。
 (厚生年金は上乗せの制度であることと保険料の半分は事業主負担である)
・健康保険の給付である「傷病手当金」や「出産手当金」が受給できる場合がある。

年収の額には税法上と社会保険法上で含まれるものが異なります。

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