1. 国税通則法とは
税理士試験の勉強をしていたころ、存在は知らされるけれどほぼ勉強をしなかった国税通則法。いったいどういった税法でしょうか。
国税通則法は、日本の税金に関する基本的なルールを定めた法律です。この法律は、税金をどのように計算し、納めるべきか税全般に共通する内容を具体的に示しています。税金の申告方法や納期限、納付の際の手続きなど、基本的な事項が詳細に規定されています。また、税務調査や税務署からの通知など、税務行政に関する手続きについても明記されています。
2. 一般法と特別法の関係
法律には、一般的な事項を規定する「一般法」と、特定の事項について詳細に規定する「特別法」があります。一般法と特別法は相対的な関係性です。
例えば国税通則法と法人税法などの個別の税法の関係性では、国税通則法は税務全般に関する基本的なルールを定める一般法として位置づけられます。これに対して、法人税法や所得税法などは、特定の税金に関する詳細なルールを定める特別法です。一般法である国税通則法は、税務に関する全体的な枠組みを提供し、その枠組みの中で特別法が具体的な規定を示します。
そのため、基本的な内容は国税通則法を参照しつつ、特別法としての位置づけとなる税法に別段の定めがあるならば、そちらが優先されます。税理士試験を勉強するうえでは、国税通則法を学んでいなくても、特別法に当たる法人税法や所得税法そのものを学べば合格できるので、それほど学ばないのではないかと個人的には思っています。
3. 実務では・・・
国税通則法に基づくものといえば、まず税務調査があげられます。国税通則法で、税務署が納税者の申告内容を確認するために調査を行う権限が規定されています。法人税法などは実体法なので、課税要件や税額計算を規定するのに対し、国税通則法は手続法であるため、実体法によって発生した権利や義務をどのように扱うか、を定めています。
税務署は気まぐれに税務調査をしに来るのではなく、法律に定められた手続方法によって税務調査を実施しています。それらの手続き方法が不適切だと、税務署側が下した課税処分が取り消されたりします。一方納税者側も、優遇税制を適用した場合に適切に書類の保存と根拠の立証を行わないと、追徴課税を受けることとなります。
このように、国税通則法は税務全般の基本的なルールを提供し、それを基に特別法である個別の税法が具体的な規定を示しています。これにより、税務手続きが一貫性を持ち、納税者にとってもわかりやすくなっています。税理士を志す皆さんも、ふと時間があるときに国税通則法を眺めてみると、税務に関する知識を体系的に学ぶことができるかと思います。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。この記事を参考にした結果発生した損害について、筆者及び当社は責任を負いかねますのでご理解のほどお願いいたします。
※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。