役員退職慰労金をたくさん支給するためには

1.役員退職慰労金の支給決定方法
役員退職慰労金は、役員が退職する際に会社から支給される特別な退職金のことです。中小企業の多くは株主=経営者なので、自身が退職するときなどに自らの退職金を決定することができます。
所得税法では退職所得は給与所得と比べて優遇されていますので、毎年の役員報酬を引き上げて受け取るより、退職するまで会社内で留保しておき、
退職時にもらった方が所得税はかなり抑えられます。
また、当然役員退職慰労金は経費であるため、法人税法上、損金の額に算入できます。
そうすると不公平な課税となってしまうので、税法上の制限がかけられています。
また、金額が過大だと税法人の損金の額として認められない場合もあるため、適正な設定が求められます。

2.功績倍率法による計算式
法人税法施行令70条2号では、

    当該役員のその内国法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らして、
    相当であると認められる金額を超える場合に、その超えた部分の金額を否認すると定めています。

    この「相当であると認めれられる金額」の計算方法として一般的な方法が、功績倍率法と呼ばれる手法です。

    この方法は退職役員の最終報酬的な報酬に在職年数を掛け、さらに功績倍率を乗じて金額を算出することとされています。
    計算式:
    退職慰労金 = 最終月額報酬 × 在職年数 × 功績倍率

    ここで、業績率は通常、役員の貢献度や会社の業績などをベースに設定されますが、多くの場合は「1.5~3.0倍」が目安とされます。
    ただし、この計算方法が必ずしも正しいわけではありません。

    役員の退職給与に関する裁判例は昔から多くありますが、2倍以下でも納税者が敗訴した事件もありますし、3倍を超えていた事件で納税者が勝訴した事件もあります。
    退職の事情は人によって異なるため、1.5~3.0倍の間なら妥当、と安易に考えるのは不適切といえます。

    3.一年当たり平均額法による計算式
    一年当たり平均額法は、類似企業の役員退職給与を在職年数で平均した金額を用いる方法です。 特に、功績倍率法の計算式にある最終月額報酬を用いることが不合理である場合に使用します。計算式は以下の通りです。
    計算式:
    退職慰労金 = 一年当たり金額 × 在職年数
    ただし、同業で、かつ同程度の規模の他社の役員退職給与を把握することは現実的ではありませんので、
    中々使用できない方法です。

    4.役員退職慰労金の設定時の注意
    役員退職慰労金を設定する際には、慎重にその役員や会社の状況、過去の背景を把握したうえで検討する必要があります。
    例えばコロナ禍を経験して経営に苦しんだ会社は役員報酬を減額していると思われます。
    その中、功績倍率法が絶対的に正しいと考えてしまうと、今までの貢献度に見合わない役員退職慰労金を支給することになってしまいます。

    税理士事務所の職員としては、顧客に、適切な節税となる範囲で役員退職慰労金の支給額を提案していくべきなので、
    最低月額報酬が今たまたま著しく低くなっているケースでも「相当と認められる金額」を算出する方法を考えることになります。
    税理士試験と異なり、実務では明確な答えがない事案も多いので、読者の皆様ならこのケース、
    どのように役員退職慰労金の設定をするのが「相当」か、考えてみてください。

      ※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
      この記事を参考にした結果発生した損害について、筆者及び当社は責任を負いかねますのでご理解のほどお願いいたします。
      ※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。

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