- 執行役員とは
時折「執行役員になったんだ~」という声を居酒屋で耳にします。
新聞やニュースを見ていると取締役、執行役という役職も目にします。
執行役員も取締役も執行役も、「役員なんだ!」と思ったりする方もいると思うのですが、
法律上、どういった扱いなのでしょうか。 - 違い
結論から言うと、会社法上の役員に該当するのは取締役と執行役です。執行役員は従業員です。
もっと言うと、執行役員は部長や係長と同じく、従業員としての役職の一つにすぎません。
会社の営業戦略や人事制度上、執行役員という役職を設けた方が円滑に運営できると考えた企業は
執行役員という役職を設けているものと思います。
法律上執行役員という役職の方を社内に置く義務はありません。 - 税理士事務所職員としての注意点
税理士事務所職員としては注意が必要な話題です。
「〇〇部長を執行役員にしようと思うので、役員報酬の設定をしないといけませんよね?」
「社長と同じく定期同額の役員報酬にしないといけないから、モチベーションが下がらないようにしたいが方法はないだろうか?」
といった質問をされたときに、
顧客の発言に出てきた「執行役員」が、法律上の役員を指すのかどうか、注意深くヒアリングする必要があります。
従業員としての立場を重視しているのであれば、執行役/取締役ではないので、
そのことを案内する必要がありますし、毎月同額の給与である必要性もないとアドバイスすることにもなります。
4.まとめ
法律には最低限必要な用語しか定義されていません。
執行役員と役員は異なるのですがよく誤解されています。
税理士も法律家なので、法律に定義がある言葉なのかどうか、一語一語を丁寧に読む習慣を身に着けていくことが望ましいと
思います。
試験勉強をしていると固い用語がたくさん並んでいて読みづらいですが、
丁寧に読み込んでいきましょう。
※具体的な事案に対して適用する場合は、顧問税理士等にご相談ください。
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※2024年4月1日時点の法令等に基づいて執筆していますのでご留意ください。