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法人設立について

会社設立の落とし穴!会社設立は、誰に頼んでも同じだと思っていませんか?無計画に会社設立をすると、後々無駄な税金が発生したり融資がおりない場合があります。

税理士に会社設立を依頼すれば、先を見据えたプランが立てられるので安心です。是非、設立前に弊社にご相談ください!!税理士・行政書士があなたの「会社設立(法人成り)」と税務をまとめてお手伝いします。

※会社設立は、弊社提携行政書士または司法書士が行います。
※東京、神奈川、埼玉、千葉のお客様向け

弊社にご依頼いただくメリット

詳しくはこちらをご覧ください。

価格比較(株式会社設立の場合)

●合計 300,000円(税込)より
・定款認証印紙代
・定款認証手数料
・登録免許税
・弊社手数料
・印鑑3本セット(柘)
・登記簿謄本、印鑑証明書(各一通)
・税務署、都税事務所等設立届出
を含みます
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※登録免許税は、資本金額により異なります。
※資本金2,000万円以上の場合につきましては別途、実費登録免許税になります。
※税制上の特典を受けるには予め税務署等に各種届出を行う必要があります。
※弊社は税理士法人として、お客様の事業に即した最適な届出書を作成し提出します。

 

会社設立(法人成り)までの流れ

①お問合せ
お客様のご要望をお伺いしながら、今後の流れを決めます。

②基本事項の決定
弊社より設立チェックシートをお渡しいたします。不明点があれば、一緒に考えますのでご安心ください。

③事前の準備
印鑑証明書(出資者・役員個人)と、会社実印をご準備ください。会社実印(会社登記印)の発注は弊社でも可能です。

④定款の認証
公証役場にて、弊社が作成した定款の認証を行います。

⑤資本金の払込
各出資者が代表者の個人名義口座へ振り込みを行い、通帳の表紙・中表紙と出資金の払い込みが記載されたページのコピーをお送り頂きます。

⑥設立登記の申請
弊社にて法務局へ登記の申請を行います。
※申請日が会社設立日になります

⑦登記の完了
申請日より1週間から10日で登記が完了します。登記が完了した後は、今後の税務に関して担当者がご相談に乗ります。

 

会社設立(法人成り)のメリット

①税率が低い

法人税実効税率が約32%に対し、個人は所得税と住民税を合わせると最高税率55%
※法人税率は引き下げ、所得税率は引き上げられる傾向にあります。

②給与所得控除が使える

役員報酬を支給することで、給与所得控除(給与所得者の経費)が利用できます。給与所得控除とは、実際の支出を伴わない概算経費です。

③所得分散ができる

ご家族を役員にし、役員報酬を支払うことにより社長の所得を分散することができます。

④退職金を支給することができる

退職金は法人の経費になります。また退職金は所得税法上優遇されており、受け取る社長は税負担が軽減されます。

⑤生命保険の活用ができる

個人では、いくら生命保険料を支払っても最大12万円(所得税)しか所得控除ができません。法人では支払った金額の一部又は全部を費用計上することができます。
※保険の種類により異なります。

⑥赤字の繰り越しが10年間できる

個人事業では赤字は3年間しか繰り越せませんが、法人では10年間繰り越せます。
※平成27年度税制改正により、平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生ずる欠損金額の繰越期間は10年とされています。

⑦消費税の免税期間を活用できる

個人事業から法人へ移行した場合、原則として2期目までは消費税が免税となります。
※資本金1,000万円以上の法人は1期目から課税事業者となります。また、2期目以降は1期目の上半期の売上高、給与額等によって課税事業者となる場合があります。

⑧社会的信用力が増す

個人事業から法人に成ることで社会的信用力が増します。そのため従業員の募集や販路の拡大、資金調達がしやすくなります。

⑨決算期を選べる

個人事業者の事業年度は暦年(1/1~12/31)なりますが、法人は自由に事業年度を決めることができます(例えば、繁忙期を避けることができます)。

 

デメリット

①社会保険の加入が義務付けられる

一部の業種を除く個人事業では従業員5人未満の場合、社会保険の加入は任意となりますが、法人の場合は規模を問わず社会保険に加入することとなります。
※社会保険の調査で未加入が発覚すると最大2年間遡って請求される可能性があります。

②会計処理、申告処理の複雑化

法人では個人と比較し、厳密な会計処理が求められます。

③コスト増

会社設立時の初期費用、及び税理士報酬等のコスト増が考えられます。

④税務調査のリスク

国税庁の統計上、法人の場合3%、個人の場合1%(平成25年度)となっていますので、税務調査が行われる可能性が高いとされています。

⑤赤字でも税金が発生

赤字の場合でも、均等割額という地方税が課税されます。
例)資本金1,000万円以下の場合、最低でも年70,000円(標準税率)です。

 

よくある失敗例

・定款の目的を限定的に記載してしまった

会社は定款に記載された目的以外の事業はできないとされています。将来的に行う可能性のある事業は定款に記載しておきましょう。また、許認可事業については決められた文言がありますので注意が必要です。

・資本金を1,000万円以上で設立してしまった

通常、設立から2期目までは消費税の納税義務は発生しませんが、資本金を1,000万円以上で設立してしまうと、1期目から消費税の納税義務が発生してしまいます。また、法人住民税の均等割額は資本金によって納税額が変わるので注意が必要です。

・役員の任期を原則どおりの任期としてしまった

役員の任期は原則取締役2年、監査役4年と決められていますが、株式譲渡制限会社については役員の任期を10年まで延ばすことができます。役員の任期が満了するごとに登記が必要になるので登記の手間と費用が軽減されます。
なお、任期が満了したまま登記を怠ると、会社法違反になり罰金(過料)を受けることもあるので注意して下さい。また、任期を長く設定する際は役員の構成メンバーを慎重に決める必要があるでしょう。