資産税務相談センターに関する様々なご質問をまとめております。(質問をクリックすると回答が開きます。)
全 般
- Q.資産税務相談センターさんに依頼するメリットは何ですか?
-
税理士法人 資産税務相談センターと顧問契約いただいた場合は、下記のようなメリットがあります。
1.会社が儲かります。
儲かる会社には、共通点が多くあります。その儲かる仕組みをお教えします。
実行に移すのは、社長様経営陣ですが、実践すれば確実に儲かります。したがって、経営コンサルティング付き会計サービスです。2.複数の税理士が所属する税理士法人です。
お客様の苦労して築きあげた会社です。お願いしている税理士事務所が、
1)税理士の健康に不安が生じて決算業務に支障がでた。
2)税理士が高齢になったから引退したいと言われた。
3)税理士の勉強中、または、経理担当者だけで質問をしても適切な回答が得られない。
4)事業承継の相談をしたいが、社長様より年齢が上で相談できない。
5)税理士が税務調査で何も指摘してくれなかった。これらは、実際に弊社に依頼くださった社長様のお言葉です。
会社は、継続して行かなければなりません。顧問税理士という外部的要因で、事業を失敗させる訳にはいきません。ですから、弊社では複数の税理士が所属しております。また、これからもたくさんの税理士を採用していく予定です。
3.お客様の会社の経営・経理・財務諸表が、盤石になります。
会社には、段階があります。その状況に合わせて、弊社はお手伝いをさせていただいております。兎に角、経理をスッキリさせ、『儲かる会社体質』を創っていきましょう。
創業期は、経営者の方はお忙しい。
→弊社を会社の経理部門をアウトソーシングしたと思い、上手く使ってください。成長期
→会社の内部体制を構築する必要があります。
経理、人事総務など間接部門の体制造りをお手伝いさせていただきます。安定期
→次なる事業展開、事業承継についてのアドヴァイスをさせていただきます。4.資金調達しやすい決算書にするための方法を知ることができます。
昨今、金融機関、取引先から決算書や納税証明書の請求を受けませんか?
弊社、独自の決算診断、金融機関格付を検証しております。そして、何をどのように改善すれば、取引先、金融機関が取引をし易いのか一目瞭然でわかるようになります。弊社はマジシャンではありません。したがって、税理士変更の場合には決算書改善に時間がかかります。一緒に頑張っていきましょう。
少しでも早い時期にご相談いただければ、会社の明るい展望が開けます。
5.「正しい節税」ができます。
節税には、資金流失を伴うものがあります。ですから、会社の状況把握が必要となります。
短期、中期、長期に資金がどのように必要か、社長の事業計画も参考にしながら節税を行っていかなければなりません。なるべく「正しい節税」をして、無駄な税金を払うことのないよう、決算月2~3ヵ月前くらいには「節税チェック」を行います。
6.決算前に、利益計画や税金の予想額をお知らせします。
「月次報告書」というものを、毎月作成しております。社長の今期見込みを聞き取りながら、その報告書で、年間利益額や税額の予想をしております。
資金繰り予測の際には、重宝していただいております。
7.専門家、専門会社のネットワークが強固です。
弁護士・司法書士・行政書士・社会保険労務士・不動産鑑定士・土地家屋調査士など、複数の専門家とネットワークを組んでおります。
ネットワークだけではなく、弊社が厳選した各先生方とは顧問契約を締結しております。それだけ価値ある各先生方と契約しております。
他の会計事務所でよくある、各士業の単なる紹介(丸投げ)ではありません。税理士先生から紹介された各先生方で不満に思われたことがありませんか。弊社では、ご照会させていただきました各士業の先生の仕事ぶりを確認してから、お客様にご提示させていただいております。
8.ITに強い税理士です
ITに強く、その業界のお客様もいらっしゃいます。電子メールによるコミュニケーションも可能です。したがって、お客様の場所および時間帯を気にせずに対応可能です。
9.分かり易い、かんたんな言葉でお伝えします。
もしも、理解できない場合には何度でもご質問ください。経営者様がご自身の会社の中身を理解することが、一番会社の成功に導きます。
- Q.税理士報酬が高いのではと気になるのですが?
-
税理士の仕事は、サービス業です。ですからお客様満足が必要だと考えております。そのため、本来は、お客様個別に税理士報酬を設定する必要があると考えております。
しかし、弊社のサービスを体験していただく前は、他の会計事務所のと違いはわかりません。まずはお試し期間として、リーズナブルな価格設定をさせていただいております。その上でご判断いただければと思います。
- Q.税理士に依頼をすると、どういう点で役立つのですか?
-
顧問税理士は、税金、お金に関する「かかりつけのお医者様」のようなものです。税金、お金に関わる事ならどのようなことでも相談をお受けすることができます。
- 会社の現状を数値をもって把握することができます。
- 経営諸問題、事業承継のご相談をお受けすることができます。
- 節税のご相談をお受けすることができます。
- 公的支援制度の活用アドバイスをすることができます。
- 間接金融に対する金融機関からの信頼度を上げることができます。
- Q.月次訪問では、どのようなことをしてくれるのですか?
-
弊社では月次訪問の際に下記の業務をご提供しています。
1)税務・会計などの最新情報の提供
2)月次決算書の数字の説明
3)経理処理が、税法及び会計に則して正しく行われているのか確認
4)経理処理についての不明点・疑問点のご説明、経理処理方法の提案
5)会計ソフトを有用に利用していただくためのセッティング - Q.得意分野は何ですか?
-
税理士事務所ですから、適正な会計処理、税務申告をするのは当たり前です。 弊社は、お客様への担当者は、税理士登録者と決めておりますので、税務分析等による問題点の把握、解決方法のご提案などのコンサルティング業務が得意分野となります。
また、相続・事業承継等の案件につきましては、最善のご提案をし、お客様の事業の承継、財産を守ります。弊社は、お客様、お客様のお孫様の世代に渡り見守りたいと考えております。そのために、寿命のある個人事務所から寿命のない税理士法人へ組織変更いたしました。(ゴーイング‐コンサーン)
- Q.相続・贈与に対する節税対策の相談はできますか?
-
得意分野です。相続対策についてもご提案できます。
贈与税につきましては、相続時精算課税制度への対応や相続対策、夫婦間での贈与などのご提案を行っています。お気軽にお問合せください。
- Q.譲渡に対する節税対策の相談はできますか?
-
得意分野です。
弊社代表は、大手不動産コンサルティング会社に勤務していた経験がありますので、資産の組み換え(交換、事業用資産の買換えの)、不動産の有効活用など、不動産業界へのネットワークを活かし、ご提案いたします。
- Q.節税対策は得意ですか?
-
節税につきましては、最大限の情報提供させて頂きます。
節税をするためには、事前準備が必要となるため、効果のある節税を実現するためには、毎月の顧問をお勧めいたします。無駄な税金は、お支払いする必要はありません。
- Q.税務相談についての問合せは何度してもいいですか?
-
もちろんです。
会計事務所は敷居が高いと思われている方が大勢いらっしゃいますが、顧問契約を締結される場合には、疑問が解決するまで何度でもお尋ねください。
業務時間内であれば、電話またはメールにて即座に対応します。業務時間外であっても遠慮なくお尋ねください。現状は業務時間外であってもほぼご対応させていただいております。
- Q.税務調査の立会いを依頼できますか?
-
税務申告を当事務所で行ったお客様、顧問契約を締結しているお客様には行っています。
税務申告を当事務所で行わなかった方もご相談ください。極力、お力になれるよう努力いたします。
- Q.顧問契約でなくても、決算書、申告書の作成などを依頼できますか?
-
申し訳ありませんが、原則的には受け付けておりません。顧問契約を基本にしています。なぜならば、弊社のノウハウのご提供、ご提案ができないからです。
例外的に、既に顧問契約をいただいております社長様のプライベートカンパニーなど、定期的にコミュニケーションの取れる環境をご提供いただける場合には、対応させていただいております。
- Q.税務相談だけの依頼はできますか?
-
事業承継や相続、タックスプランニング等のコンサルティング業務を中心にご相談を受けています。
- Q.給与計算や年末調整は依頼できますか?
-
行っております。会社の規模に応じて、お見積をいたします。
- Q.生命保険の見直しはできますか?
-
社長様やそのご家族様及び従業員の皆様に無料で生命保険の見直しをさせて頂いています。なお、保険の見直しのみのご相談の方へもアドバイスを行っています。
- Q.会計ソフトは何を扱っていますか?
-
原則として、下記の2社の会計ソフトを使用しております。
株式会社ピクシス情報技術研究所のわくわく財務会計2スタンダードについては、弊社は販売代理店にもなっておりますので、12,600円にてお譲りしております。
1)弥生株式会社
弥生会計シリーズ(https://www.yayoi-kk.co.jp/products/)2)株式会社ピクシス情報技術研究所
わくわく財務会計シリーズ(https://www.lan2.jp/) - Q.顧問先はどんな会社がありますか?
-
弊社は、この業種はできないという特段の偏りはありません。
創業以前から創業に携わった若い会社のお客様から創業30数年の会社までと幅広く対応しております。業種的には、医業、サービス業、不動産業、飲食業、デザイナー業など多種多様です。最近は時代の要請からかIT関係のお客様が多くなってきております。
- Q.税理士と公認会計士の違いはどんなところですか?
-
税理士は税務業務を独占的に仕事ができ、公認会計士は監査・証明業務を独占的に仕事ができます。税理士も公認会計士も、それぞれの立場から経験と知識を習得していますから、両者の業務の違いと得意分野を知り、適切な経営指導を受けるために有効に活用することが重要だと考えています。
所 得 税
- Q.借金返済のために不動産を売却する予定なのですが、税金はどうなりますか?
-
基本的には、不動産を売却し、売却益が生ずる場合には課税されます。
しかし、最近の不況から、ご自身の経営する会社の債務を返済するために、社長個人の不動産を売却して、債務を返済されるケースが増えてきました。このような場合には、下記のような場合には、譲渡所得がなかったものとして取り扱うことが可能です。
保証債務を履行するために土地建物などを売ったとき
【概要】
保証債務を履行するために土地建物を売った場合には、所得がなかったものとする特例があります。
保証債務の履行とは、本来の債務者が債務を弁済しないときに保証人などが肩代りをして、その債務を弁済することをいいます。保証債務の履行に当てはまるものは、下記の四つです。
- 保証人、連帯保証人として債務を弁済した場合
- 連帯債務者として他の連帯債務者の債務を弁済した場合
- 身元保証人として債務を弁済した場合
- 他人の債務を担保するために、抵当権などを設定した人がその債務を弁済したり、抵当権などを実行された場合
【要件】
この特例を受けるには、次の三つの要件すべてに当てはまることが必要です。
- 本来の債務者が既に債務を弁済できない状態であるときに、債務の保証をしたものでないこと
- 保証債務を履行するために土地建物を売っていること
- 履行をした債務の全額又は一部の金額が、本来の債務者から回収できなくなったこと
この「回収できなくなったこと」とは、本来の債務者が資力を失っているなど、債務の弁済能力がないため、将来的にも回収できない場合をいいます。
例えば、本来の債務者が破産をしていたり、失そうをしているなどの場合がこれに当たります。したがって、本来の債務者に弁済能力があるのに、債権の回収をしないときは、この特例は受けられません。
(所法64、所基通64-1、64-2の2、64-4)