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相続税とは?
相続税とは、人が亡くなったことにより、その亡くなった人の財産をもらった場合に発生する税金です。亡くなった人を「被相続人」といい、財産を相続する人を「相続人」といいます。財産には家や土地などの不動産、預貯金、株式、車などの他、借金や未払金などのマイナスの財産も含まれます。
相続人とは?
誰が相続人になるかは民法により決められており、それを法定相続人といいます。法定相続人となるのは亡くなった人の配偶者、子(養子を含みます)、直系尊属(父母や祖父母など)、兄弟姉妹となります。ただ、これらの全員が相続人になるわけではなく、優先順位が定められています。
- お亡くなりになった人の配偶者は常に相続人となります。
- 配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
第1順位:亡くなった人の子供
※その子供が既にお亡くなりになっている時は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。
第2順位(第1順位の人がいない場合のみ):亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)
第3順位(第1順位の人も第2順位の人もいない場合のみ):亡くなった人の兄弟姉妹
※その兄弟姉妹が既にお亡くなりになっている時は、その兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人となります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、いわゆる内縁関係の人は、相続人に含まれません。
財産の取り分はどうやって計算されるのか?
民法で定められている相続人の取り分を「法定相続分」といいます。相続人が1人しかいない場合は取り分について考える必要はありませんが、相続人が複数いる場合で遺言書がない時は相続を受ける割合を相続人間の話し合いで決めることが必要となってきます。その話し合いの基準となるのが法定相続分となります。なお、法定相続分については、相続人の組み合わせにより次の様に定められています。
- 配偶者と子供が相続人である場合。
・配偶者1/2
・子供(2人以上の時は全員で)1/2 - 配偶者と直系尊属が相続人である場合
・配偶者2/3
・直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3 - 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
・配偶者3/4
・兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4
なお、子供、直系尊属、兄弟姉妹がそれぞれ2人以上いる時は、原則として均等に分けます。
この法定相続分は、相続人間の話し合いの合意ができなかった場合の財産の取り分であり、必ずこの相続分で財産の分割をしなければいけないということではありません。
代襲相続人とは?
死亡した人の子供が既にお亡くなりになっている場合は、その子供の直系卑属(子供や孫)が相続人となり、その直系卑属のことを代襲相続人といいます。
相続放棄とは?
相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述をした人のことをいいます。相続の放棄の申述をしないで、事実上、相続により財産を取得しなかった人はこれに該当しません。
相続税の申告・納税はどのようにするのか?
相続税の申告は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に申告書を提出するとともに、同日までに相続税を納めなければなりません。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできます。
申告期限までに申告書を提出しても、相続税を期限までに納めなかった時は利息にあたる延滞税がかかる場合がありますのでご注意ください。
なお、相続税の納付は、現金で一度に納めるのが原則ですが、一度に納付することができない場合には、特別な納税方法として、延納と物納の制度があります。
延納とは、何年かに分けて相続税を納付する方法で、物納は相続で取得した財産そのもので納める方法となります。
なお、この延納・物納制度を希望する場合は、相続税の申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。
相続税はどうやって計算されるのか?
相続税は、①課税価格の計算、②相続税の総額の計算、③納付税額の計算、の順序により計算されます。
①課税価格の計算
相続や遺言などにより財産を取得した人ごとに、次の算式により課税価格を計算します。
課税価格=相続又は遺言により取得した財産+みなし相続財産(注1)+相続開始前3年以内の贈与財産+相続時精算課税に係る贈与財産-非課税財産(注2)-債務及び葬式費用
(注1)みなし相続財産とは本来は相続財産ではないが、被相続人の死亡を原因として相続人がもらえる財産のことをいいます。代表的なものとしては、生命保険金や死亡退職金があげられます。
(注2)非課税財産とは、相続税が課税されない財産のことで、代表的なものとしては、墓地、墓碑、仏壇、仏具などがあげられます。
また、(注1)のみなし相続財産のうち、生命保険金及び死亡退職金のうち一定額(500万円×法定相続人の人数)についても非課税となります。
②相続税の総額の計算
(1)上記①各相続人の課税価格の合計額から基礎控除額を控除し、相続税が課税される「課税遺産総額」を計算します。
「課税遺産総額」=課税価格の合計額-基礎控除額
この基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の人数」で計算されます。
(2)上記①で計算した「課税遺産総額」を、各法定相続人が民法に定める法定相続分に従って取得したと仮定し、各相続人の取得金額を計算します。
各相続人の取得金額=課税遺産総額×その相続人の法定相続分
(3)上記②で計算した各相続人の取得金額に「相続税の速算表」を使用して各相続人の仮の相続税額を計算します。
(4)上記③で計算した各相続人の仮の相続税額を合計し、「相続税の総額」を計算します。
③納付税額の計算
「相続税の総額」を実際に財産をもらった人の課税価格に応じて按分して、財産をもらった人ごとの相続税額を計算します。
各相続人の相続税額=相続税の総額×各相続人の課税価格÷課税価格の合計額この各相続人の相続税額から各種の税額控除額(配偶者の税額軽減、未成年者控除等)を差し引いた残りの額が各人の納付税額となります。
ただし、財産を取得した人が被相続人の配偶者、父母、子以外の者である場合、税額控除を差し引く前の相続税額にその20%相当額を加算した後、税額控除額を差し引きます。
法定相続人の数とは?
法定相続人の数は、相続税を計算する際に、以下の項目で使います。
・相続税の基礎控除額
・生命保険金の非課税限度額
・死亡退職金の非課税限度額
・相続税の総額の計算
法定相続人は、基本的に相続人と一致します。ただし、相続放棄があった場合には、その相続放棄がなかった場合の相続人のことをいいます。
また、法定相続人に養子がいる場合には、以下のとおり、養子の人数は制限されます。
・被相続人に実子がいる場合は、養子のうち1人までを法定相続人に含めます。
・被相続人に実子がいない場合は、養子のうち2人までを法定相続人に含めます。
相続について知っておきたいその他のこと
戸籍謄本
相続人を確定されるために必要な書類です。現在の戸籍謄本だけではなく、被相続人が生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本を全て揃える必要があります。
除籍謄本
結婚・死亡などによりその戸籍から抜けることを除籍といい、その戸籍にいた人が全員いなくなった戸籍の謄本をいいます。
改製原戸籍謄本
法律の改正により戸籍の様式が変更された場合の、その変更前の戸籍のことを改製原戸籍といい、その変更前の戸籍の謄本を改製原戸籍謄本といいます。
生命保険契約に関する権利
死亡退職金
債務控除
葬儀費用
名寄帳・評価証明書
遺産分割協議書
遺言書
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準確定申告
所得税は毎年1月1日から12月31日までの一年間に生じた所得(給与収入、年金収入、不動産収支など)を計算します。さらにその所得金額に対する税額を計算し、翌年3月15日までに申告・納税することになります。
年の途中で死亡した人については、その相続人が、その年の1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算し、相続開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。
なお、相続人が2人以上いる場合は、各相続人が連署により準確定申告書を提出することになります。また、その年の1月1日から3月15日までの間に死亡した場合は、前年分の申告・納税と本年分の申告・納税をすることになります。
※準確定申告により納税した所得税については、債務控除の対象となります。また、準確定申告により還付を受けた所得税については、相続財産として相続税の対象となります。
生命保険金
生命保険金(損害保険金を含む)は、被相続人の死亡により保険契約で指定された人が受け取るものですので、民法上の相続財産ではありません。
しかし、通常の相続財産は相続税の課税対象となるのに、生命保険金を課税対象としないのは不公平であるという考え方により、被相続人の死亡により受け取った生命保険金で、その保険料を被相続人が負担していたものについては、相続税の課税対象となります。
ただ、その受け取った生命保険金は、遺族の生活資金として使われたり、納税資金に充てられたりすることが想定されます。このことを考慮し、相続人(相続放棄した人や相続権を失った人を除きます。)が受け取った生命保険金については、非課税となる枠が設けられています。
非課税となる金額(=非課税限度額)は「500万円×法定相続人の数」で計算されます。各相続人それぞれの非課税金額は以下のように計算します。
非課税限度額×=×××
なお、非課税の適用があるのは、あくまで相続人が受け取った生命保険金についてですので、相続人以外の人が受け取った生命保険金については、非課税の適用はありません。
生前贈与加算
相続または遺贈により財産を取得した人が、被相続人からその相続開始前3年以内に贈与を受けた財産がある場合には、その人の相続税の課税価格にその贈与を受けた財産の価額が加算されます。
その贈与を受けた財産について贈与税の基礎控除額(110万円)以下であったなどの理由により、贈与税の申告をしていない場合でも、その贈与を受けた財産の価額が課税価格に加算されますので、注意してください。
名義借用財産
名義借用財産とは、自分の財産であるにもかかわらず、他人名義としている財産をいいます。例えば、被相続人が、相続人その他の方の名義を用いて銀行口座を開設している場合、その銀行口座は名義借用財産に該当します。
このような名義借用財産(預貯金・有価証券・保険契約など)については、被相続人の財産として相続税の対象となります。