ここでは個人事業主さまに向けた申告と税務について、わかりやすくご説明いたします。
申告について
毎年1月1日~12月31日の1年間の所得について計算をして、税務署へ提出します。所得税の申告と、売上額等により消費税の申告が必要な方がいらっしゃいます。
申告及び納税の期限
その年分の所得や税金を計算して、所得税は、翌年2月16日~3月15日までに提出します。消費税は、3月31日までに申告及び納税の期限が延長されています(申告及び納税の期限の日が土曜日又は日曜日・祝日に当たる場合は、その翌日が期限となります)。
還付申告
翌年1月1日~提出できます。なお、確定申告をし忘れていた等の場合には、その年の翌年1月1日~5年間提出することができます。
準確定申告
年の途中で亡くなった方についても、確定申告が必要になります。この場合の確定申告を準確定申告といい、亡くなってから4ヶ月以内が申告期限になります。
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提出
作成した申告書は、基本的には住んでいるところを管轄する税務署に提出します。また、ご自身で作成された申告書は下記の方法で提出することが可能です。
- 税務署へ提出に行く
- 税務署に送付する※郵便または信書便で提出した場合は通信日が提出日。
※それ以外の方法で提出した場合は税務署へ到達した日が提出日となります。 - 国税庁のホームページから作成した申告書をネットで提出する。
弊社では、電子申告に対応しています。借入等の関係で金融機関から申告書の開示を求められる場合も、申告書類のお渡しなど迅速に対応させていただいております。
申告書は、事業の成績表です。ご自身の事業の足跡をご確認いただけるように、申告書・元帳は、弊社で製本して、お返ししています。
納税について
申告書の提出期限までに納税をしなければなりません。また、納税の方法は下記の方法があります。
現金納付
納付書を記載し(弊社の方で記載してお渡しします)、金融機関で納付いただきます。
振替納税
ご指定の金融機関の口座から自動引落される方法で、わざわざ金融機関に行く必要がなく便利ですし、口座振替日も3月15日ではなく、例年4月後半になるので、振替納税を弊社ではおすすめしています。
延納
納付しなければならない税額の1/2以上を3月15日までに納付すれば、残りの税額は5月31日まで延長することもできます。ただし延長した期間については利息が係ります。
電子納税
インターネット等を利用して、国税の納税ができます。弊社でも電子納税対応しています。
予定納税
所得税も消費税も、前年分の税額等を基に計算した金額が一定以上である場合、その年の税金の一部をあらかじめ納付するという制度です。
納税カレンダー
弊社では、基本的には個人のお客様も、毎月のお打ち合わせを原則としています。なぜなら、事業の状況をお客様と一緒にお打ち合わせをすることで、将来納税すべき額も予測することができます。また、翌年になって申告だけのご依頼やご相談をいただいても、事前にご相談を頂いていれば使えた税額控除などお客様にとって有利な制度や、消費税の申告方法の選択など、有利な制度をみすみす使えなくなってしまうのはもったいないと考えているため、毎月のお打ち合わせが重要だと考えています。
また、弊社では、毎年の確定申告書をご返却する際に、納税カレンダーも一緒にお渡ししています。所得税や消費税だけでなく、住民税や固定資産税の概算を知っておくことで、しっかりとした資金繰りの計画を立てることができます。
決算
青色申告
不動産所得、事業所得等がある事業者様は、帳簿をつけて正しく処理をすることで65万円もしくは10万円の青色申告控除を受けることができます。この有利な制度を使うためにも、会計ソフトでの処理を行っております。
弊社でも入力をお受けいたしますが、事業者様の方での入力がスムーズに進むようにサポートさせていただいております。簿記の知識がなかったお客様も、きちんと処理ができるようにご説明させていただきますし、ご質問にも対応させていただいております。
お医者様
お医者様も数多く対応させていただいております。レセプトでの月次報告や全国平均などの情報提供も行っており、わかりやすいとのお言葉を頂いています。
個人事業の所得が増えてきたら…
法人を設立してからのご相談も数多く対応させていただいておりますが、
- 株式会社での設立でよいのか?
- 決算期を何時にするのか?
- 資本金をいくらにするのか?
- 役員は誰にするのか?
等々、法人を設立する前からご相談いただくことで、それぞれの事業者様に合ったご提案ご相談ができると感じております。
また、社会保険の加入の手続はどうするの?個人時代よりも資金繰りを考えて融資はどうしたらいいの?など、税務に関すること以外のお話も積極的にさせていただいております。
法人という新しいスタートを悔いなく始められるように、ぜひ事業者様の思いを伺いながら一緒にお手伝いをさせていただきたいと思っています。