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分割協議

よく「相続でモメた」というのを聞かれる方も多くいらっしゃるかと思います。そのモメる大半は、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人にどう分けるかということが原因です。

相続人間の分割について

一般的に財産の分け方は、

①遺言書がある場合:遺言書どおりに分ける(指定分割)
②遺言書がない場合:民法に従って分ける(法定分割)

というのが基本となります。

遺言書があれば、被相続人の意思通りに財産を分けることができるので、比較的モメることは少ないです。これに対し遺言書がない場合には②の法定分割となりますが、実際に民法どおりに分けるのは難しいかと思います。

例えば、被相続人の財産が
預金     : 1,000万円
自宅の土地建物: 3,000万円
合計     : 4,000万円

相続人が配偶者と子供2人(長男、次男)の場合、法定分割した場合のそれぞれの持分は
配偶者:4,000万円×法定相続分1/2=2,000万円
長男 :4,000万円×法定相続分1/4=1,000万円
次男 :4,000万円×法定相続分1/4=1,000万円
となります。

預金が多くあり法定持分どおりにお金を分けることができるのであれば問題ありませんが、この例の様に預金が充分でない場合、法定分割するとなると、自宅を売却してお金に換え、各相続人に分けなければならないというケースも出てきます。

そこで、相続人全員の話し合いで合意すれば、①の指定分割又は②の法定分割とは異なる分け方もできることとなっています。この話し合いのことを分割協議といいます。

先ほどの例でいうと、例えば
自宅 3,000万円 → 配偶者
預金  500万円 → 長男
預金  500万円 → 次男
という分け方も、相続人全員が同意していれば可能ということです。

分割協議をした場合、相続人全員一致で決定した財産の分け方を書面にし、相続人全員が署名・押印をした「遺産分割協議書」を作成する必要があります。

この遺産分割協議書は法律上必ずしも作成しなければいけないものではありませんが、
・相続後の不動産や預貯金等の名義変更時に必要となる
・後日の相続人間の紛争を回避するために有用
・作成していない場合には相続税の申告をする際に未分割とみなされ、相続税法上の優遇措置(配偶者の相続税額の軽減、小規模宅地等の評価減等)を受けることができない
等の理由から、相続税の申告書を提出しない場合でも作成しておくべきです。

弊社では相続税の申告書の作成はもちろん、相続人間の分割協議のフォローから遺産分割協議書の作成までサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。