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よくあるご質問

相続でよくあるご質問にお答えいたします。

Q.相続が発生しましたが、何をしたらよいでしょうか?

通常「相続」を経験することは数多くありません。ですので、いざ相続が発生した場合、何をしていいかわからないかと思います。また、相続に必要なお手続きは、お亡くなりになった方(被相続人)の財産や残された方(相続人)に対する想い、また相続人の方の状況等により様々です。

弊社ではご相続に対するご心配を解決すべく、来所によるご相談を受け付けております(30分3,000円)。また、相続発生前の相続対策等についてもアドバイスさせていただいておりますので、もし相続に関してご不安などございましたら、お気軽にご相談ください。

◆なお、一般的な相続の手続きの流れは次の通りとなります。

・被相続人の死亡(相続開始日)
    ↓
・死亡届の提出
・通夜・葬儀(お布施や心付け等の領収書がないものはメモをしておきましょう)
・役所、年金事務所、生命保険会社等への連絡
    ↓
・相続の放棄・限定承認の手続き(相続開始後3ヶ月以内)
    ↓
・所得税・消費税の準確定申告(相続開始後4ヶ月以内)
    ↓
・財産・債務の調査、確定、評価
・相続人間の遺産分割協議
・相続税の計算・申告書の作成
    ↓
・納税資金の準備等
    ↓
・相続税の申告・納税(相続開始後10ヶ月以内)
    ↓
・相続登記・名義変更

Q.相続の手続は誰にお願いすればよろしいのでしょうか?

相続が発生した場合、その手続内容や業務内容により、手続きの依頼先が複数にわたります。

一般的には、

  • 相続税の税金や申告書の作成については税理士
  • 相続人間での揉め事や遺産分割については弁護士
  • 相続人の調査や不動産の相続登記については司法書士
  • 相続した土地を測量したり分筆する場合は土地家屋調査士
  • 土地の評価にあたり鑑定評価を採用する場合は不動産鑑定士

などとなりますが、相続人の方々がこれらの専門家に個々に手続をお願いするとなると、手間も時間もコストもかかってきてしまいます。

弊社では提携している士業と連携し、ワンストップでのサポートをしておりますので、相続発生前及び相続発生後におけるご相談やお手続きに対応させていただいております。

Q.会社を経営しており顧問税理士がいるのですが、相続税の申告も顧問税理士に頼んだ方がよいのでしょうか?

相続税は、法人税や所得税に比べ申告件数が大変少ない税目です。平成26年の年間の相続税の申告件数が約5.6万件、税理士の人数が約7.5万人、この申告件数を税理士数で割ると0.74、つまり1年間で相続税の申告を1件も経験していない税理士がいるということになります。

従いまして必然的に相続税に強い税理士と相続税を不得手とする税理士に分かれます。相続税を不得手とする税理士に相続税の申告を依頼するということは、病院に例えれば、内科の医師に外科手術をしてもらう様なものです。

もちろん顧問税理士が相続税に強い税理士であれば、顧問税理士に相続税の申告もお願いするのがよいかと思いますが、もし相続税に精通していない税理士であると、本来払わなくてよい無駄な相続税を払う可能性も否定できません。

弊社では、現在の会社の顧問税理士との契約は継続して、相続税の申告のみの依頼も対応させていただいておりますので、ご相談いただければと思います。

Q.相続税の申告書を頼みたいが、報酬はどのくらいでしょうか?

弊社では、被相続人の財産額に応じ、このような報酬規定を設けております。

Q.遺言書を作成したい場合、どうすればよいのでしょうか?

弊社では遺言書の作成のサポートもさせていただきます。

詳しくはこちらから

Q.相続が発生したら、必ず相続税がかかるのでしょうか?

相続税は、亡くなった人の財産から、基礎控除額を引いた金額にかかるため、亡くなった人の財産額が基礎控除額以下の場合には相続税はかかりません。基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。

例えば、亡くなった夫の財産が4,000万円、法定相続人は奥さんと子供2人の場合、基礎控除額は3,000万円+600万円×3人(奥さん・子・子)=4,800万円となり、夫の財産4,000万円よりも多いため相続税はかかりません。

Q.相続税がかからないのですが申告書を提出しなくてもよいでしょうか?

被相続人の財産が基礎控除額の範囲内であれば、申告書の提出も相続税の納付も必要ありません。

ただし、相続税を計算するにあたり、優遇制度(小規模宅地等の評価減、配偶者の税額軽減等)を利用することで相続税がかからないという場合には、相続税の申告書の提出は必要です。

Q.相続税は誰が支払うのでしょうか?

相続税は、被相続人から財産を取得した人が支払います。ですので、法定相続人以外の人も相続税を払うこともあります。

Q.申告書はどこに提出するのでしょうか?

相続税の申告書は、被相続人の亡くなった時の住所地を所轄する税務署に提出します。

Q.申告書はいつまでに提出するのでしょうか?

相続税の申告書は、被相続人が死亡したことを知った日(通常は、死亡日)の翌日から10ヶ月以内に提出します。なお、この期限が土曜日、日曜日、祝日の場合は、これらの日の翌日が期限となります。

Q.相続税はいつまでに支払うのでしょうか?

相続税は原則として、申告書の提出期限(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月目の日)までに金銭で一括納付することになっています。

Q.相続税はどこで支払えばいいのでしょうか?

相続税は最寄りの金融機関(銀行や郵便局等)又は所轄の税務署で納めることができます。

Q.相続税の支払いが遅れたらどうなるのでしょうか?

納付期限までに相続税の納付がされないときは、本税のほかに、法定納期限の翌日から納付される日までの延滞税が余分にかかります。

Q.相続税を支払えない場合はどうしたらよいでしょうか?

相続税は申告期限までに現金で納付するのが原則ですが、納税資金が足りなく現金で一括に納付することが困難な場合には分割で納付する延納制度、 金銭では納付することができない場合には物で納付する物納制度があります。

弊社では、延納・物納の申請書類の作成から物納財産の評価、納税手続までワンストップで対応しております。

また、相続した不動産の売却により納税資金をまかなうことも考えられます。その際にも、弊社は不動産業者と連携しているため、売却のフォローや売却後の納税手続、不動産の譲渡所得税の申告までサポートしており、また、売却に係る仲介手数料などの諸費用についてもお安く提供できます。