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ここがポイント!新たに創設された特別控除制度(平成28年度税制改正)

2016.08.15 税制改正

平成28年(2016年)の税制改正は前年と比較して大きな改正はありませんでしたが、「空き家に係る譲渡所得」と「医療費」に関する2つの控除制度が創設されました。今回はそれらの新制度についてご説明しましょう。

【Q1.】空き家に係る譲渡所得について、新しく特別控除制度が創設されたそうですが、どのような制度ですか?

【回答】相続の開始直前に被相続人の居住用家屋やその敷地となっていた土地等を相続した個人が、相続の時から3年目の12月31日までに、譲渡価格が1億円以下で一定の要件を満たしている譲渡をした場合には、譲渡所得から最高3000万円が控除できるようになりました。

●適用時期

平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に行う1億円以下の住宅又は更地の売却に適用。

 

●解説

相続により空き家になった一定の住宅を耐震リフォームするか更地にして売却した場合の譲渡税の負担を軽減することにより、空き家の発生を抑制しようと新たに設けられた制度です。
ですから、亡くなった人以外に住んでいた人がいなかったこと、昭和56年5月31日以前(新耐震基準前)に建築された家屋(区分所有建物を除く)であること、基本的には亡くなってから譲渡するまでに事業や貸付などで使用していないことなども適用する為の要件になっています。

【Q2.】医療費控除の特例として新しい制度が創設されたそうですが、どのような制度ですか?

【回答】健康の維持増進および疾病の予防への取り組みを行う個人が、スイッチOTC医薬品の購入合計額10万円を上限として、その年の支払額の合計が12,000円を超える時に、その超える金額(最大88,000円)を所得控除できるという特例です。
※スイッチOTC医薬品とは処方箋がなくても購入できるように医療用から一般用に切り替えた医薬品のこと。

●適用時期

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチOTC医薬品の購入について適用。

●解説

医療・介護需要の増大を抑えつつ、国民の健康寿命をのばす為に、国民自らが自己健康管理を進めるセルフメディケーションを推進する為に設けられた特例です。従って①特定健康診査、②予防接種、③定期健康診断、④健康診査、⑤がん健診などを受けていることも要件になっています。

 

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